【家族信託】家族信託でできること

家族信託

家族信託は家族の中で財産管理と相続対策と事業承継等を柔軟に設計して、行うことができます。
①財産管理
②相続対策
③事業承継

財産管理

家族信託では自分の貯金を家族信託に入れることにより、委託者である親が認知症を発症後に自分の介護費用や施設への入院費用として使うことができます。不動産の場合は受託者名義に変わるため、不動産賃貸管理の契約は受託者である子供が行うことができます。また、不動産賃貸の利益は受益者である親が変わらず受け取ることができます。

相続対策

家族信託では委託者である親は自分が認知症になっても、自分の死後に信託した財産や財産が生み出す利益を誰に、いくら、どのように渡すのかを信託契約により結ぶことができます。つまり、委託者である親が亡くった場合にも遺産分割協議書を結ぶことなく、遺言書と同じ機能を達成することができます。
また、遺言書では自分が亡くなった後の相続についてしか決めることができませんが、家族信託では孫の世代以降の相続も決めることができます。つまり、家族信託契約書で財産の承継を定めることにより、一次受益者を受託者である子供に、受託者兼受益者である子供が亡くなった時に、二次受益者は孫と指定することができ、二次以降の相続を規定することによって、財産の承継も柔軟に行うことができます。

事業承継

事業承継は生前に株式を後継者に譲渡することで行われますが、贈与税が発生したり、後継者に経営権が移って、現在の経営者が健在でもその後に経営に関与できなくなったりします。また、事前の事業承継を行わないと、現経営者が亡くなった場合、後継者が会社の経営権を失う可能性もあります。家族信託を利用して、株式を信託財産として、現経営者を受益者に指定して、指図権を後継者が有することにすれば、実質的な会社の経営を後継者である子供に移すことができ、また株主配当も継続して受け取ることができます。

その他

家族信託では信託監督人と言って、信託契約が受益者のために適切に運営されているか監督する人を定めることができます。信託監督人は受益者全員のために第三者の視点から信託全体の監督をする機能を担います。当事務所でも信託監督人となって家族信託が適切に運営されているかのご確認と継続的なサポートをさせていただくことが可能です。お気軽にお問い合わせください。家族信託をご相談される時のフローはこちらのページをご覧ください。