遺産分割協議書作成

当事務所では、遺産分割協議書の作成サービスを提供しております。遺言状がなくとも、遺産分割協議書の作成により遺産相続にかかる争いを未然に防ぐことができます。

遺産分割協議書とは

預金や不動産や株券など相続財産を誰が、どのように相続するかを相続人で相談して話し合った内容をまとめたもの、それが遺産分割協議書といいます。遺産分割協議書は法的効力を持つ書類になります。従って、遺産分割協議書を作成するときには十分な注意を払うことが必要です。また、遺産分割協議書には協議の内容や分割方法などが明確に記載されており、遺産分割に関する争いを未然に防ぐことができます。

当事務所では、行政書士がお客様と面談し、相続人の人数や遺産の状況、希望に合わせて遺産分割協議書を作成いたします。また、相続に関する相談も随時受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

遺産分割協議書を作成するときの流れ

①遺言書の有無の確認
②法定相続人の調査
③相続財産の把握
④相続人全員での遺産分割の話し合いと合意
⑤合意した内容を遺産分割協議書に記載
⑥相続人全員で署名、実印の押印、印鑑証明書取得

①遺言書の有無の確認

遺言書があっても相続人全員の同意があれば、遺言書とは異なる内容で遺産の分割をすることができます(民法908条)。ただし、遺言書があれば、その内容に従うべきだという相続人の方もいるかもしれません。まずは遺言書の有無を確認しましょう。

②相続人の調査

・遺産分割協議書は相続人全員の合意、署名と押印が必要です。この全員というのがポイントです。例えば、亡くなった方に離婚歴があり、前妻との間に子供がいたり、亡くなった方が独り身で且つその方の両親も亡くなっていて、兄弟姉妹が相続人の時は複雑になります。兄弟姉妹全員が存命でしたらまた良いですが、兄弟姉妹がすでに亡くなっており、その子が代襲相続していると相続人が増えます。また、相続人に認知症の方がいますと、そもそも遺産分割協議書はできなくなります。

③相続財産の把握

・預金、不動産、株券、投資信託、貴金属、自動車、そして負債などを確認しましょう。
・預金は生前にある程度、確認できていることが多いと思いますし、金融機関に照会をかければ他に口座がないか確認してくれます。
・不動産は自宅は分かりやすいと思います。アパートや駐車場を経営している場合は相続人も把握できていると思います。また、不動産を所有している場合、固定資産税納付書が届いていると思いますので、そちらで確認することもできます。
・株券や投資信託は証券会社などから書類が届いていると思いますのでそちらを確認しましょう。ただ最近では書類を紙ではなく、電子化して渡す場合も多くなってきていますので、紙としてはない場合も増えてきています。
・ローンや負債なども返済表など届いていると思いますのでそちらを確認することもできます。
いずれにしても普段から家族の財産を把握できるようにしておくことが大事ですね。

④相続人全員での遺産分割の話し合いと合意

・相続財産の把握ができたら、家族で誰がどの財産、そして負債を相続するのか話し合いましょう。なお、遺言書に財産の分配に関して、書いてあってもその通りに財産に分ける必要はありません。また、法定相続分という分け方もありますが、その通りに財産分配する必要はありません。

⑤合意した内容を遺産分割協議書に記載

・合意した内容を遺産分割協議書に書きましょう。遺言書と違い、パソコンで作成しても有効です。遺産分割協議書の書き方は以下の内容になります。
・題名に遺産分割協議書と書く
・亡くなった方の氏名、本籍、住所を書く
・全ての相続人の氏名を書き、全ての相続人が誰がどの財産を取得することを合意したことを書く
・なお、遺産分割協議書の合意後に把握できていない財産が出てきた場合の対処方法を書いておくと改めて遺産分割協議書を作成する必要はありませんので書いておきましましょう。
例えば、後から財産(負債)が出た場合は誰が相続するとか、改めて相続人全員で協議するとか、です。

⑥相続人全員で署名、実印の押印、印鑑証明書取得

・遺産分割協議書ができましたら相続人の人数分の遺産分割協議書のプリントアウト、相続人全員の署名、実印の押印、そして印鑑証明書を添付すれば遺産分割協議書の完成です。なお、遺産分割協議書が複数枚に渡る場合、割印や製本して割印することが必要です。少し面倒な作業ですが、遺産分割協議書は法的な効力のある書類なので、適切に作成しましょう。

遺産分割協議書を書く時に注意すること

1.被相続人の遺言書がないかどうか確認すること

まず、被相続人、つまり亡くなった方、の遺言書がないかどうか確認する必要があります。相続人全員で遺産分割協議書を作った後に遺言書が見つかったとします。そうすると、相続人の中には、特に自分に遺言書に有利な内容が書かれていた場合、遺産分割協議書が無効だと主張する相続人が出てきて遺産分割協議書が有効性が疑われてしまう可能性が高くなっていまいます。従って、遺言書がないかどうか、被相続人(=亡くなった方)の机の中、書棚、貸金庫など探しましょう。また、最寄りの公証役場に公正証書遺言書を作成していないか、法務局に自筆証書遺言を保管していないか、確認する必要があります。

2.相続人全員がちゃんと同意しているかどうか確認すること

次に相続人全員がちゃんと同意しているか確認する必要があります。遺産分割協議書は相続人全員の同意が必要です。相続人のうち、一人でも参加していない遺産分割協議書は無効になります。そのため、遺産分割協議書を作成する前に、被相続人(=亡くなった人)の戸籍謄本を出生時から死亡時まで確認して、相続人の範囲を確認する必要があります。特に被相続人に離婚歴がある場合、前夫(前妻)との間に子供がいた場合、養子を取っていた場合、見逃してしまう可能性がありますので注意が必要です。被相続人の戸籍謄本からすべての相続人を探して、相続人全員から、遺産分割協議書へ署名、押印(実印)、印鑑登録証明書をもらうようにする必要があります。

3.遺産分割協議書に必要書類を揃っているか確認すること

遺産分割協議書を作った後に、財産に預金があれば解約手続き、不動産があれば不動産所有権の移転登記などが必要になります。ですので、預金の解約に必要な銀行所定の書類や不動産所有権の移転登記に必要な印鑑登録証明書をあらかじめ入手しておき、遺産分割協議書だけではなく、銀行所定の書類への署名、押印や不動産所有移転登記に必要な印鑑登録証明書を余分に取得してもらうなど、すべての書類に相続人全員の署名、押印をもらって遺産分割に必要な書類すべてを揃えておく必要があります。

4.相続人の現況や所在を確認すること

遺産分割協議書には相続人全員の合意(署名、押印)が必要になります。従って、遠方に住んでいる方、海外に住んでいる方、高齢者、未成年者がいるときは遺産分割協議に時間がかかる可能性があります。遺産分割協議には期限はありませんが、原則として、相続開始を知ってから(被相続人が亡くなったことを知ってから)3カ月を過ぎてしまうと、相続放棄や限定承認ができなくなります。また、相続税の申告期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内 となります。相続税にはこの10か月以内の申告期限があり、申告期限までに提出しなかった場合や申告期限を過ぎて申告書を提出した場合には、無申告加算税や延滞税がかかり相続税の負担が重くなります。従って、相続人が遠方や海外に住んでいたりすると連絡や書類のとやりとりに時間がかかりますし、高齢者がいたり(認知症などの場合は成年後見人の同意が必要)、未成年者がいたり(保護者など法定代理人の同意が必要)してもそれぞれ時間がかかることが予想されますので早めに着手することが重要になります。

専門家に遺産分割協議書の作成を任せた方がよい場合

①相続財産が相続税の基礎控除を超える場合
②相続財産に不動産が含まれる場合
③相続人に疎遠な方がいる場合

①相続財産が相続税の基礎控除を超える場合

・相続財産が相続税の基礎控除(3000万円+600万円×相続人の人数)を超える場合、相続税の申告期間内に申告することや手間のことを考えると遺産分割協議書の作成から相続税の申告までを専門家にすべて任せた方がよいといえます。

②相続財産に不動産が含まれる場合

・相続財産に不動産が含まれる場合は相続人への名義変更が必要になりますが、法務局へ不動産の名義変更の申請をするときに遺産分割協議書も合わせて提出が必要ですが、遺産分割協議書が間違いがあると改めて作成したり、また相続人全員の署名や押印が必要になりますので、専門家に任せた方がよいといえます。

③遺言書通りに相続財産を分けない場合

・相続人で話し合って遺言書の通りに相続財産を分けない場合は話し合いの結果をまとめておくことになりますが、遺産分割協議でまとまった話を反故にしようとする人に対して、専門家が作成して、且つ法的な効力がある形で遺産分割協議書を残しておけば、そういったちゃぶ台返しや話の蒸し返しの抑止力になりますので、専門家に任せた方がよいといえます。

④相続人に疎遠な方がいる場合

・相続人に疎遠な方がいる場合も、相続人だけではうまく話がまとまらない可能性があります。まとまった話をそういった場合は第三者を交えて話をまとめていった方がスムーズに手続きが進むことがありますので、専門家に任せた方が良いといえます。

当事務所にご依頼いただく時の流れ

遺産分割協議書作成サービスの大まかな流れは以下の通りです。

  1. ご相談  お客様からご相談を受け、相続人の人数や遺産の状況、希望に合わせて、遺産分割協議書の作成に必要な情報をお伺いいたします。
  2. 面談  お客様とZoom面談などでお話しして、詳細な情報をヒアリングいたします。また、相続に関する疑問やお悩みについてもお聞きいたします。
  3. 作成  相続人全員の合意内容に合わせて、遺産分割協議書案を作成いたします。作成後にご確認いただき、必要に応じて修正を行います。
  4. 署名押印  遺産分割協議書に相続人全員の署名、実印の押印、印鑑証明書を添付していただき、完成です。

以上が、当事務所の遺産分割協議書作成サービスの大まかな流れです。お客様のご要望に合わせ、迅速かつ丁寧な対応を心がけておりますので、お気軽にお問い合わせください。