ペットショップの開業などに関連のある動物愛護管理法や手続きに関する記事です。
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ペットシッター開業に必要な手続き
ペットシッターとは飼い主が旅行や出張などで留守をする際に、飼い主に代わって、ペットのお世話をするサービスを提供する事業です。第一種動物取扱業の許可と動物取扱責任者の選任が必要ですが、比較的低コストで開業できます
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ペットホーム(老犬老猫ホーム)開業に必要な手続き
ペットホーム(老犬老猫ホーム)を開業するためには第一種動物取扱業の譲受飼養の申請が必要になります。ペットの平均寿命もここ30年の間に約10歳も延びてきており、ペットの最期の時まで飼育する終生飼養の問題やペットの老老介護の問題が懸念されています。
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ペットタクシー開業に必要な手続き
ペットタクシーは貨物運送事業に区分されます。軽バンや軽ワゴンを使用してペットタクシーを開業する場合、「貨物軽自動車運送事業」の届出が必要になります。
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ペットホテル開業に必要な手続き
ペットホテルを開業するには第一種動物取扱業への各都道府県への登録(許可)が必要です。具体的にはペットホテルを出店するためには「保管」の許可申請が必要になります。
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ペットショップ開業に必要な手続き
ペットショップを開業するには第一種動物取扱業への各都道府県への登録(許可)が必要です。例えば、ペットショップとペットホテルの併設した店舗を出店するためには①販売、②保管の2つの許可申請が必要になります。
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動物取扱責任者になるためには?
ペットショップやトリミングサロンなど第一種動物取扱業を行う場合は、事業所ごとに動物取扱責任者を置くことが動物愛護管理法で定められています。ペットショップなどを開業しようとするときは、動物取扱責任者になることができる職員を探す必要があります。
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第二種動物取扱業者とは?
第二種動物取扱業を行う者は、飼養施設を設置している場所ごとに、その所在地の都道府県知事または政令指定都市の長に届け出なければなりません。
例えば、動物愛護団体の動物シェルター、公園など非営利での動物の展示が第二種動物取扱業者に該当します。
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第一種動物取扱業者とは?
第一種動物取扱業者を営む者は、事業所・業種ごとに都道府県知事または政令指定都市の長の登録を受ける必要があります。動物の販売、保管、貸出し、訓練、展示、競りあっせん、譲受飼養を営利目的で行う場合は、営業を始めるに当たって登録をしなくてはなりません。
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動物愛護管理法とは?
動物愛護管理法の正式名称は「動物の愛護および管理に関する法律」です。2019年(令和元年)に成立した改正法では大幅な罰則強化、生後56日以内の犬や猫の販売禁止、犬や猫に所有者の情報を記録したマイクロチップの義務付け等がなされ、2022年6月に改正法全体が施行されました。