内容証明書作成

当事務所では内容証明書作成代行サービスを提供しております。

内容証明書とは?

内容証明書とは、一定の事実や意思表示を法的に証明する書類です。例えば、契約の履行や催告の時期など、自分が何らかの意思表示を行ったことを証明する場合に使用されます。内容証明書は、郵便局などで発行することができますが、手続きが煩雑で時間がかかるため、行政書士が代行して作成することが一般的です。

当事務所では、お客様の目的に合わせた内容証明書を作成いたします。例えば、遺言や任意後見契約の存在を証明する「有効性証明書」や、支払い督促のための「催告状」など、さまざまな種類の内容証明書に対応しております。

【内容証明を利用する場面】
・債権譲渡の通知(第三者対抗要件)民法467条
・時効完成猶予のための催告 民法150条
・遺留分侵害額請求の通知 民法1046条
・クーリングオフ
・借地借家(更新拒絶、契約解除等)
・債権の消滅(相殺)

内容証明を行政書士に頼むメリット

また、内容証明書作成に関する法律知識や文書作成力に長けた行政書士が作成するため、正確かつ効果的な内容証明書を作成することができます。お客様の個人情報や事実関係などを適切に扱い、プライバシーの保護にも配慮しています。

ご依頼いただいた内容証明書は、お客様ご自身が発送することも可能ですが、当事務所にて発送手続きを代行することもできます。お客様のニーズに合わせたサービスを提供し、お客様の法的な問題解決を全力でサポートいたします。是非、お気軽にご相談ください。

内容証明のデメリット

内容証明の注意点としては以下の通りです。
・宣戦布告になる(後戻りできない)
・相手方が法律専門家に助言を求める可能性がある
・相手方に反論材料があるときは、対立が激化するおそれがある
・(問題解決後も)相手側との付き合いが継続するときは対人関係に影響を及ぼす恐れがある

内容証明郵便には2つの種類があります

通常の「内容証明郵便」と「電子内容証明郵便(e内容証明)」の2つがございます。内容証明郵便は郵便局窓口で出しますが、電子内容証明郵便はインターネットを通じて出します。どちらも効果としては全く同じです。

内容証明郵便
電子内容証明(e内容証明

内容証明の代行をご依頼したときのフローは?

当事務所では「内容証明郵便」、「電子内容証明(e内容証明)」のどちらにも対応しております。内容証明を当事務所にご依頼いただく場合のフローはこちらをご覧ください。