遺言書作成

このページでは遺言書作成についてまとめています。

遺言書はなぜ必要なのか?

遺言は、自分の死後に自分の遺産についてどうするかを定める重要な文書です。具体的には生きているうちに「自分の財産を、誰に、どれだけ残すのか」について意思表示するものです。遺言書を作成することで、自分の希望に沿った遺産分配をすることができるとともに、トラブルや紛争を回避することができます。

正しく遺言書を作成するには一定の手続きが必要です。

遺言書の種類は3つある

遺言書には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」があります。ここでは一般的な自筆証書遺言と公正証書遺言の2つについて解説したいと思います。

自筆証書遺言公正証書遺言
作成方法遺言者が日付、氏名、財産の分割内容等全文を自書し、押印して作成遺言者が原則として、証人2人以上と共に公証人役場に出かけ、公証人に遺言内容を口述し、公証人が筆記して作成
メリット・手軽に作成できる
・費用がかからない
・遺言書の形式不備により、無効になる恐れがない
・原本は、公証人役場にて保管されるため、紛失・隠匿・偽造の恐れがない
・家庭裁判所による検認手続きが不要となる
デメリット・文意不明、形式不備等により無効なる恐れがある
遺言の紛失、隠匿、偽造の恐れがある
・家庭裁判所の兼任手続きが必要である
・発見してもらえない恐れがある
・作成までに手間がかかる
・費用(※)がかかる(1億円の遺産を3人の相続人に均等に与える場合、約10万円の手数料が必要となる
法務省「自筆証書遺言書と公正証書遺言書の比較」 https://houmukyoku.moj.go.jp/

なお、自筆証書遺言のデメリットである「遺言の紛失・偽造の恐れ」、「家庭裁判所による検認手続きが必要」、「発見してもらえない恐れ」については、2020年7月10日より「法務局における自筆証書遺言書保管制度」が始まり、この制度を利用することにより、文意不明、形式不備等による無効となる恐れ以外のデメリットはなくなったことも知っておきたいことです。

法務局における自筆証書遺言書保管制度
(2020年7月10日より開始)
作成方法遺言者が、日付、氏名、財産の分割内容等全文を自書し、押印して作成
メリット・手軽に作成できる
・原本は法務局にて保管されるため、紛失、隠匿、偽造の恐れがない
・家庭裁判所による検認手続きが不要である
・遺言者の死亡後、法務局から相続人等に遺言書を保管している旨の通知がされる
・保管の手数料は1通3,900円
デメリット・文意不明、形式不備等により、無効となる恐れがある
法務省「自筆証書遺言書と公正証書遺言書の比較」 https://houmukyoku.moj.go.jp/

自筆証書遺言の書き方のポイント

  1. 誰に何を相続させるのか自分の意思決定をボールペンなど消せないペンで明確に書く。
    (なお、財産目録はパソコンで作成したものでも大丈夫ですが、自筆での署名と捺印が必要)
  2. 遺言書を書いた年月日を正確に書く(〇 令和5年5月1日、× 令和5年5月吉日)
  3. 遺言書に署名と捺印をする(署名はフルネームで、印鑑は実印でなくても可)