【遺言書作成】自筆証書遺言の法務局保管制度

遺言書作成

①自筆証書遺言書の保管制度とは
②自筆証書遺言のデメリットとは
③自筆証書遺言のデメリットを解決する法務局保管制度
④実際に法務局保管制度を使う際の留意事項

①自筆証書遺言書の保管制度とは

自筆証書遺言を法務局がちゃんと保管してくれる制度です。相続紛争の防止や空き家問題などを解決するために国民が遺言書を書くことを後押しするために2020年7月10日より始まった制度です。遺言を書いた本人が法務局に遺言書を持ち込んで画像で保管してもらう制度になります。

②自筆証書遺言のデメリットとは

自筆証書遺言のデメリットは何でしょうか?
【その1】遺言書の保管場所が誰も分からず、相続人に見つけてもらえない
【その2】本当に本人が書いた遺言書なのか、遺言書を書いたときに認知症だったのではないのか、遺言書が偽造や改ざんされる恐れがある
【その3】自筆証書遺言は本人が自由に書ける半面、遺言書の要件を満たさず、無効となってしまうケースが多い
【その4】相続発生後に遺言書は封をしたまま、家庭裁判所に検認手続きを受ける必要がある

③自筆証書遺言のデメリットを解決する法務局保管制度

【その1】遺言書の保管場所が誰も分からず、相続人に見つけてもらえない
 →相続人が法務局に行って遺言書を検索することができます。本人は相続人に法務局に遺言書を預けていることを伝えておくだけで大丈夫です。

【その2】本当に本人が書いた遺言書なのか、遺言書を書いたときに認知症だったのではないのか、遺言書が偽造や改ざんされる恐れがある。
 →本人が遺言書を法務局に行って遺言書を保管してもらえる制度なので、本人が書いたものであることの証明は、偽造や改ざんといった恐れは亡くなります。認知症に関しても100%ではありませんが、法務局側での本人確認がありますので、遺言書を書いたときに認知症ではなかったことを証明することができます。

【その3】自筆証書遺言は本人が自由に書ける半面、遺言書の要件を満たさず、無効となってしまうケースが多い
 →法務局が氏名や日付が書いてあるか、押印されているか等遺言書の形式的な要件を満たしているかどうかの確認をしてくれます。ただし、遺言書の形式的な要件を満たしているかの確認をしてくれますが、遺言書の内容、例えば遺留分を侵害していないか、争続につながるような遺言の内容になっていないか等の確認はできませんのでご留意ください。

【その4】相続発生後に遺言書は封をしたまま、家庭裁判所に検認手続きを受ける必要がある
→法務局保管制度を使えば、家庭裁判所での検認手続きを受ける必要はありません。

④実際に法務局保管制度を使う際の流れ

遺言書の保管申請手続きの5つのSTEP

【STEP1】遺言書を書く(自筆証書遺言の書き方はこちらをご参照ください)
      ↓
【STEP2】申請書(法務局HPからダウンロードします)を作成する
      ↓
【STEP3】添付書類を準備する(※)
      ↓
【STEP4】法務局の予約をする(30日前から予約可能)
      ↓
【STEP5】法務局に行く(遺言書は封をせずに持っていきます)

※事前に準備しておくもの
・本籍の記載のある住民票の写し(作成後、3か月以内者)
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証)
・収入印紙 3,900円(法務局でも買えます)