【遺言書作成】公正証書遺言の書き方(まとめ)

遺言書作成

公正証書遺言とは?

公正証書遺言は公正証書という形で残される遺言書であり、法律の専門家である公証人が作成します。遺言書は遺言内容を公証人に口頭で伝えて、公証人はそれを筆記するという作成します。偽造や改ざんの恐れがないというメリットがあります。

公正証書遺言作成と公証役場での手続きの流れ

①だいたいの財産を把握しておく。
②財産の分配方法を考えておく。
③証人となってもらう2名を決めておく(相続人は証人になれません)
④戸籍謄本等の必要書類を準備しておく
⑤公証人と遺言作成日程を決めておく(証人のスケジュールも押さえておく)
⑥公証役場で遺言書の作成を行う(遺言者の自宅や病室へ公証人が出向くこともできる)
⑦公証人が遺言者の本人確認、口述、意思確認を行う。
⑧公証人が署名捺印する
⑨公正証書遺言書の完成

①だいたいの財産を把握する

まず、ご自身の財産を把握しましょう。ご自身の財産に何があるのか(現金、生命保険、不動産、株など)、それがいくらくらいあるのかの確認から始まります。
・現金  どの銀行口座にいくら位あるのかを確認しましょう
・不動産  自宅やアパートや駐車場など。不動産の価値の把握は毎年の支払っている固定資産税の納付通知書に不動産評価額が記載されているので、それを見るのも良いと思います。
・株 最近では株券を発行しないことが多いので、どの銘柄の株を持っているのか確認しましょう。

だいたいの財産がまとまったら、パソコンで財産目録を書き出してみましょう。もちろん、手書きでまとめても構いません。

②財産の分配方法を考えておく

次に財産の分配方法を考えます。どの財産を誰に渡すのか、ということです。この銀行口座の現金は誰に渡す、この不動産は誰に渡すということを決めていきます。特に不動産は現金と違って分割することができないので、持分に共有することになりますが、不動産の共有は絶対に避けましょう。後述しますが、不動産の共有は百害あって一利なし、です。
不動産の共有については別の記事にまとめてますので、この記事をご覧ください。

③証人となってもらう2名を決めておく

・証人となってもらう2名を決めておく(相続人や未成年は証人になれません)

④戸籍謄本等の必要書類を準備しておく

・印鑑登録証明書と実印
・本人確認書類(運転免許書、マイナンバーカード、パスポート)

⑤公証人と遺言作成日程を決めておく

・公証役場に連絡して日程を調整します。

⑥公証役場で遺言書の作成を行う(遺言者の自宅や病室へ公証人が出向くこともできる)

・公証役場に行って遺言書の作成を行います。証人2名にも公証役場に来てもらいます。なお、証人の方も認印が必要になりますので、忘れずに認印を持参してもらうようお願いしましょう。
・公証人に遺言者の自宅や病室へ来てもらうこともできますが、出張費や日当が別途必要になります。

⑦公証人が遺言者の本人確認、口述、意思確認を行う。

遺言者の本人確認は印鑑登録証明書や運転免許証等の本人確認書類で行います。また、遺言者は遺言書の内容を口述で読み上げますので、この時に公証人は遺言者の意思確認を行います。

⑧公証人が署名捺印する

・遺言者が署名捺印して、証人2名も署名捺印します。最後に公証人が署名捺印を行い、公証人が作成した証書であることを付記します。

⑨公正証書遺言書の完成

同じ公正証書遺言書を3通作成します。1通は原本として公証役場へ保管されます。残り2通は正本および謄本として遺言者に渡します。正本は相続人へ渡して、謄本は本人が保管しておくとよいと思います。正本を相続人に渡しておくことで預金や不動産の名義変更の際に公正証書遺言書の正本が必要になるからです。なお、遺言者が希望すれば公正証書遺言書の通数を増やすことができます。