【家族信託】親が認知症になってしまうとできなくなること

家族信託

認知症になるとできなくなること

自分自身の世話ができなくなり、日常生活の活動ができなくなります。お金の管理なんてできませんし、ましてや契約行為もできません。つまり銀行からお金を下ろしたり、定期預金を解約したりすることができないことを意味しています。本人名義の預貯金が銀行から凍結されてしまう可能性があります。

銀行はなぜ預貯金を凍結するのか?

銀行は本人の財産を守る義務があります。「認知症と疑われる本人名義の預貯金は本人の財産を守る為、二重払いなどを避ける為、引き出しなどには応じない。その場合、成年後見人などを立てて頂いて預貯金の引き出しに応じます」銀行からすると、自分自身の世話もできず、日常生活もままならないような認知症の方が、自分のお金かもしれないが詐欺に遭ってるかもしれないし、不正な事に使われるかもしれません。従って、詐欺に加担する事になっては銀行の責任問題に発展する可能性があります。したがって成年後見人を立てるなどしかるべき手続きを取ってから、また来てください、という対応になってしまいます。

自分のお金なのに引き出せない

「自分のお金なのに引き出せない」というのは変な話です。例えば、親が認知症になって、その親のお金を、親のためにお金を下ろしたりできないのは何とも不便だと思います。具体的には親が認知症になったから、介護施設に入ってもらおうと思って、その施設での一時金の支払いが必要になっても親の口座からお金を下せなくなる、ということを意味します。銀行がその親が認知症と判断すると預貯金を凍結した場合、その家族が施設の費用を立て替える必要が出てしまいます。その家族も自分の生活がありますから、かなり生活的に大変になってしまいます。

契約行為ができなくなるのも困る

親が認知症になって、次に困るのが契約ができなくなる事です。例えば、親が認知症になって施設に入ろうとした時に、介護施設に入るので一時金が必要になるため、住む必要がなくなる自宅を売却してお金を工面しようとしてもできなくなるということを意味します。自宅の売却は売買という契約締結になるからです。ここでは不動産会社も認知症が契約相手では責任を問われますし、不動産の売買は移転登記が必要になりますが、移転登記を依頼する司法書士がその人が認知症だと判断すると登記してくれません。もし、認知症なのに移転登記したりすると司法書士法に違反して処罰されてしまい、業務停止など処分の対象となります。従って、不動産売却の手続きができなくなります。そうすると、住むことのなくなる親の自宅を売却して、親の施設の料金に当てようとしてもできなくなります。

認知症になるとこれまで当然にできていたことができなくなり、ご本人はもちろん、周りの家族も大変困る事になります。