外国人がすでに日本にいるか、これから来日するかで変わる
外国人が「すでに日本にいるのか」、それとも「これから来日するのか」で特定技能外国人の受入れの手続きの流れが変わってきます。まず、外国人が「すでに日本にいる場合」について見ていきましょう。
1.すでに外国人が日本に住んでいる場合
まず、外国人がすでに日本国内に住んでいる場合を見ていきます。以下の2つのケースに分かれます。
①技能実習2号を良好に修了した外国人
②留学生
【STEP1】試験(技能試験、日本語能力試験)を受ける
①の技能実習2号を良好に修了した外国人は試験免除(技能試験、日本語能力試験)は免除されます。
②の留学生は試験(技能試験、日本語能力試験)に合格しないといけません。
なお、技能試験は各分野ごとに試験内容が分かれており、日本国内はもちろん海外でも開催されています。合格率は分野ごと、年度ごとにばらつきがありますが、50%~70%くらいでしょうか。また、「日本語能力試験」でN1~N5まであります。N1が一番レベルが高く、特定技能ではN4に合格する必要があります。ちなみに日本語能力検定試験のWebサイトには問題例がありますが、それなりに難しいです。N1になると大人でも満点を取るのは難しいと思います。
①技能実習2号を良好に修了した外国人、試験に合格した②留学生は、企業の求人募集に直接申し込むか、ハローワーク、または民間の職業紹介事業者に求職します。
【STEP2】受入れ機関と雇用契約の締結
受入れ機関と雇用契約の締結をします。受入れ機関とは日本において特定技能ビザを持つ外国人労働者を受け入れるための機関です。特定技能外国人の雇用や働き方のサポート、技能訓練の提供、労働条件の監視などを行い、円滑な受け入れと特定技能外国人の社会適合を支援します。さらに、労働者と日本企業のマッチングや労務管理の支援も行う機関です。
【STEP3】在留資格認定証明書の交付申請をする
地方出入国在留管理局へ「在留資格変更許可申請」の交付申請を行います。すでに日本に住んでいる外国人の場合、「在留資格変更許可申請」が必要になります。必要な書類、手続きは以下の通りです。
①在留資格変更許可申請 1通
②写真 1枚
③申請人のパスポート、在留カード
④その他 各分野ごとに必要な書類(例:介護の場合、介護福祉士養成施設の卒業証明書の写し等)
なお、申請書の提出については申請者本人(外国人本人)、法定代理人、受入れ機関の職員のほか、申請者から依頼を受けた弁護士、行政書士が提出することができます。手数料4,000円が必要です(収入印紙で納付)。
詳細の手続き等内容は出入国在留管理庁のホームページを参照ください。
https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/specifiedskilledworker.html
【STEP4】出入国在留管理庁の審査
出入国在留管理庁で審査が行われます。出入国管理及び難民認定法に基づき、審査されます。外国人本人の要件としては、「18歳以上であること」、「技能試験および日本語試験に合格していること(技能実習2号を良好に修了していれば免除)」、「特定技能1号で通算5年以上在留していること」「保証金を徴収されていないこと」が挙げられます。
標準的な審査期間は2週間~1か月かかります。なお、オンライン申請も可能です。審査に通れば、「在留資格変更許可」がなされ、在留カードが交付されます。
【STEP5】オリエンテーションの実施
受入れ機関が実施する生活オリエンテーション、住居地の市区町村で住民登録、給与口座の開設、住宅の確保などを行う。
【STEP6】受入れ機関での就労開始
ようやく就労が開始です!おめでとうございます!!
Embark on your new journey filled with dreams and hope in your new job!
2.これから来日する外国人の場合(まだ来日していない場合)
次にこれから来日する、まだ来日していない場合、つまり外国人が母国にいる場合を見ていきます。以下の2つのケースに分かれます。
①技能実習2号を良好に修了した外国人
(技能実習が終わって帰国)
②新規に入国予定の外国人
【STEP1】試験(技能試験、日本語能力試験)を受ける
①の技能実習2号を良好に修了した外国人は試験免除(技能試験、日本語能力試験)は免除されます。この方は技能実習が終わって帰国しています。
②の新規に入国予定の外国人は試験(技能試験、日本語能力試験)に合格しないといけません。これは日本にすでに入国している留学生と同じですね。日本語能力検定試験はN4に合格する必要があります。
①技能実習2号を良好に修了した外国人、試験に合格した②新規に入国予定の外国人は、企業の求人募集に直接申し込むか、または民間の職業紹介事業者に求職します。
【STEP2】受入れ機関と雇用契約の締結
受入れ機関と雇用契約の締結をします。受入れ機関とは日本において特定技能ビザを持つ外国人労働者を受け入れるための機関です。特定技能外国人の雇用や働き方のサポート、技能訓練の提供、労働条件の監視などを行い、円滑な受け入れと特定技能外国人の社会適合を支援します。さらに、労働者と日本企業のマッチングや労務管理の支援も行う機関です。
【STEP3】在留資格認定証明書の交付申請をする
地方出入国在留管理局へ「在留資格認定証明書」の交付申請を行います。すでに日本に住んでいる外国人の場合、「在留資格認定証明書交付申請」が必要になります。必要な書類、手続きは以下の通りです。
①在留資格認定証明書申請書 1通
(申請取次者を介して、複数の申請人を同時申請する場合は申請人名簿)
②写真 1枚
③返信用封筒(郵便切手)
④その他 各分野ごとに必要な書類(例:建設の場合、希望する業務区分に応じた建設分野特定技能2号評価試験の合格証明書の写し、2号特定技能外国人に求められる実務経験に係る申告書等)
なお、申請書の提出については申請者本人(外国人本人)、法務省令で定める代理人、法定代理人、受入れ機関の職員のほか、申請者から依頼を受けた弁護士、行政書士が提出することができます。手数料はかかりません。
詳細の手続き等内容は出入国在留管理庁のホームページを参照ください。
https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-1.html#midashi05
【STEP4】出入国在留管理庁の審査
出入国在留管理庁で審査が行われます。出入国管理及び難民認定法に基づき、審査されます。外国人本人の要件としては、「18歳以上であること」、「技能試験および日本語試験に合格していること(技能実習2号を良好に修了していれば免除)」、「特定技能1号で通算5年以上在留していること」「保証金を徴収されていないこと」が挙げられます。
標準的な審査期間は1か月~3か月かかります。なお、オンライン申請も可能です。審査に通れば、「在留資格認定証明書」が交付されます。なお、令和5年3月17日から在留資格認定証明書を電子メールで受領することができるようになりました。
【STEP5】査証申請
電子メールで受け取った「在留資格認定証明書」、もしくは受入れ機関へ送付された「在留資格認定証明書」を在外公館(大使館等)へ提出します。在外公館で審査され、査証発給されます。その後、在留カードが交付され、入国できます。
【STEP6】オリエンテーションの実施
受入れ機関が実施する生活オリエンテーション、住居地の市区町村で住民登録、給与口座の開設、住宅の確保などを行う。
【STEP7】受入れ機関での就労開始
ようやく就労が開始です!おめでとうございます!!
Embark on your new journey filled with dreams and hope in your new job!
最後までお読みいただきありがとうございました!
■外務省HPより