【相続】原戸籍(改製原戸籍)の取り寄せ方法とは?

遺産分割協議書

原戸籍(改製原戸籍)は相続手続きの時に必要になりますが、その取り寄せはどのような方法でできるようでしょうか?

原戸籍(改製原戸籍)が必要になる主な場面

相続の手続きで、原戸籍(改製原戸籍)が必要になる主な場面は以下の通りです。

1.相続人の確定
2.不動産所有権移転登記(相続登記)手続き

3.預金口座の名義変更や解約手続き
4.有価証券(株式)の名義変更手続き

上記の相続手続きは亡くなった人(=被相続人)の出生から死亡までの戸籍が必要になります。相続が開始されると、誰が相続人になるのか、つまり相続する権利がある人なのか、を確認する必要があります。そのために必要なのが、原戸籍謄本です。現在の戸籍に記載されている情報だけでは、亡くなられた方の過去の情報が記載されていないため、婚姻歴や養子縁組歴などがあるのかどうか確実な判断がつきません。
確実な情報を調査するためには、亡くなった人(=被相続人)の出生までさかのぼる必要があります。原戸籍謄本には、被相続人の身分事項(婚姻・離婚・養子縁組など)に変動があったことが記載されています。従って、被相続人の死亡時の戸籍謄本だけでなく、出生にさかのぼって原戸籍謄本や除籍謄本を取り寄せて読むことで、離婚した元配偶者との間に実子がいないか、認知している子や養子がいないか確認します。なお、実子や養子は相続人の権利を有していますので、もし実子や養子がいた場合、遺産分割協議にも参加してもらう必要があります。

原戸籍(改製原戸籍)の取得できる場所はどこ?

原戸籍(改製原戸籍)を取得するには、亡くなった人(=被相続人)の本籍地の市町村役所の窓口か、もしくは郵送で取得することができます。なお、コンビニでの取得はできません。郵送の場合は投函してから手元に届くまで、おおよそ10日前後の日数がかかります。

原戸籍(改製原戸籍)を取得できる人はだれ?

原戸籍(改製原戸籍を取得できる人は、原則、以下の1~3に該当する方になります。
1.その戸籍に記載されている人(本人)
2.配偶者
3.直系血族(祖父母、父母、子、孫など)

ただし、次の4~6に該当する場合でも委任状などが必要になりますが、取得することができます。
4.弁護士、税理士、司法書士、行政書士など委任状などがある場合
5.成年後見人など法定代理人
6.正当な理由がある場合(兄弟姉妹の相続人が相続手続きに必要な場合等)

原戸籍(改製原戸籍)を取得するための必要な書類はなに?

原戸籍(改製原戸籍)を取得する際には以下の必要書類を提出する必要があります。
1.交付申請書(市役所等に用紙があります。インターネットでもダウンロード可能です)
2.本人確認書類(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカードなど)
3.手数料分の定額小為替※(1通あたり750円)
4.委任状(戸籍に記載されている人以外の人が請求する場合)
5.返信用封筒(返送先住所、氏名を記入して、返信用切手を貼り付けておく)

※定額小為替はゆうちょ銀行、郵便局の窓口で購入できます。

原戸籍(改製原戸籍)の有効期限はあるの?

原戸籍(改製原戸籍)自体に有効期限はありませんが、金融機関など提出先によっては、発行から〇か月以内のものと指定されている場合がありますので注意が必要です。

原戸籍(改製原戸籍)の附票(ふひょう)ってなに?

戸籍の附票(ふひょう)とは、本籍地の市区町村において戸籍とともに管理している書類のことを言います。住所を確認するためには住民票が有名ですが、住民票は住民登録をしている市区町村で発行されますが、戸籍の附票は本籍地のある市区町村で発行されます。
戸籍の附票には、その戸籍がつくられてから(またはその戸籍に入籍してから)現在に至るまで(またはその戸籍から除籍されるまで)の住所が記録されています。
戸籍の附票の手数料は、1通につき300円もしくは350円となります。戸籍の附票は、相続登記などで必要になります。相続登記の申請には、登記簿に記載された住所から現在の住所までの沿革を明らかにすることが必要となる場合があるからです。

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