【遺産分割協議書】専門家に遺産分割協議書の作成を任せた方がよい場合

遺産分割協議書

遺産分割協議書はなぜ必要なのか?

預金や不動産や株券など相続財産を誰が、どのように相続するかを相続人で相談して話し合った内容をまとめたもの、それを遺産分割協議書といいます。遺産分割協議書は法的効力を持つ書類になります。また、遺産分割協議書は自分たちで作成することもできますが、専門家に任せた方がよい場合があります。

遺産分割協議書を専門家に任せた方がよい場合

①相続財産が相続税の基礎控除を超える場合
②相続財産に不動産が含まれる場合
③相続人に疎遠な方がいる場合

①相続財産が相続税の基礎控除を超える場合

相続財産が相続税の基礎控除(3000万円+600万円×相続人の人数)を超える場合、相続税の申告期間内に申告することや手間のことを考えると遺産分割協議書の作成から相続税の申告までを専門家にすべて任せた方がよいといえます。

②相続財産に不動産が含まれる場合

相続財産に不動産が含まれる場合は相続人への名義変更が必要になりますが、法務局へ不動産の名義変更の申請をするときに遺産分割協議書も合わせて提出が必要ですが、遺産分割協議書に間違いがあると改めて作成したり、相続人全員の署名や押印が必要になりますので、専門家に任せた方がよいといえます。

③遺言書通りに相続財産を分けない場合

相続人で話し合って遺言書通りに相続財産を分けない場合は話し合いの結果をまとめておくことになります。仮に遺産分割協議でまとまった話を反故にしようとする人が出てきた場合、専門家が作成して、且つ法的な効力がある形で遺産分割協議書を残しておけば、そういったちゃぶ台返しや話の蒸し返しの抑止力になりますので、専門家に任せた方がよいといえます。

④相続人に疎遠な方がいる場合

相続人に疎遠な方がいる場合も、相続人だけではうまく話がまとまらない可能性があります。そういった場合、手続きに時間がかかってご自身でやるのは大変ですし、疎遠な方がいる場合は専門家など第三者を交えて話をまとめていった方がスムーズに手続きが進むことがありますので、専門家に任せた方が良いといえます。