【相続税対策】相続税が気になる方へ、教育費の贈与は非課税だとご存じですか?

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そもそも教育費は非課税の対象となっている

祖父母が孫の教育費や生活費のうち、「通常必要と認められるもの」を、その都度贈与する場合、例えば、孫の入学金や授業料をその都度、負担しても、それは扶養義務の範囲という考えから非課税となります。意外とご存じない方もいらっしゃるのではないでしょうか。「通常必要と認められるもの」とは具体的に金額は決まっていませんが、一般的な金額、例えば大学費用なら400万円~500万円、を超えない範囲の金額が目安と言えます。なお、教育費は、学費や教材費、文具費などをいい、生活費は、その人にとって通常の日常生活に必要な費用をいい、治療費、養育費その他子育てに関する費用などを含みます。

贈与税がかからない財産とは?

そもそも贈与税がかからない財産があります。国在庁のHPによると以下の記述があります。
「2 夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるもの」
⇒祖父母は扶養義務者にあたると考えられています。

「贈与税がかからない財産は、生活費や教育費として必要な都度、直接これらに充てるためのものに限られます。したがって、生活費や教育費の名目で贈与を受けた場合であっても、それを預金したり株式や不動産などの買入資金に充てている場合には贈与税がかかることになります」
「必要な都度」というのが大事なキーワードです。高校の3年間分の授業料や大学4年間分の授業料を前もって、まとめて渡すといった贈与には課税されます。あくまで、その都度必要な分を渡すといったやり方が大事になります。

ちなみに学校から請求される授業料は教育費というのは分かりやすいですが、それでは塾代は教育費なのでしょうか?
答えは「塾代も教育費として認められる可能性が高い」です。今や受験等で塾に通うのは一般的になっているので、「通常必要と認められもの」として、塾代も教育費として十分認められる可能性があります。ただし、水泳やピアノや空手など習い事については「通常必要と認められる」教育費となるかは難しいと言わざるを得ないところです。

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https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4405.htm

生活費や教育費の渡し方に工夫が必要

前述の通り、非課税になるのは「生活費や教育費」ですので、貯めておいて車やバイクを買う、株式や不動産の購入に充てるという使い方はできませんので注意が必要です。従って、あくまで生活費や教育費として使ったことを明確にするため、「領収書を保管する」、手渡しではなく「金融機関に振り込む」「専用の銀行口座を開設する」など、利用用途や時期を明確にできるような工夫が必要です。

暦年贈与と併用すれば更なる相続税対策に

この教育費が非課税となる制度ことは、暦年贈与とは全く別の制度ですので、教育費は非課税となる制度と暦年贈与の制度(1年間で110万円までの贈与は非課税となる制度)は併用することができます。この制度を併用すれば、祖父母から毎年110万円の贈与(利用用途は制限なし)を受けながら、教育費の贈与も非課税で受けることができますので、有効な相続税対策になりますね。

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