当事務所では遺言書作成支援サービスを提供しております。
遺言書はなぜ必要なのか?
遺言は、自分の死後に自分の遺産についてどうするかを定める重要な文書です。具体的には生きているうちに「自分の財産を、誰に、どれだけ残すのか」について意思表示するものです。遺言書を作成することで、自分の希望に沿った遺産分配をすることができるとともに、トラブルや紛争を回避することができます。
正しく遺言書を作成するには一定の手続きが必要です。遺言書作成支援業務を通じて、遺言書を簡単かつ迅速に作成できるよう支援します。
遺言書の種類は3つある
遺言書には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」があります。ここでは一般的な自筆証書遺言と公正証書遺言の2つについて解説したいと思います。
自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | |
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作成方法 | 遺言者が日付、氏名、財産の分割内容等全文を自書し、押印して作成 | 遺言者が原則として、証人2人以上と共に公証人役場に出かけ、公証人に遺言内容を口述し、公証人が筆記して作成 |
メリット | ・手軽に作成できる ・費用がかからない | ・遺言書の形式不備により、無効になる恐れがない ・原本は、公証人役場にて保管されるため、紛失・隠匿・偽造の恐れがない ・家庭裁判所による検認手続きが不要となる |
デメリット | ・文意不明、形式不備等により無効なる恐れがある ・遺言の紛失、隠匿、偽造の恐れがある ・家庭裁判所の兼任手続きが必要である ・発見してもらえない恐れがある | ・作成までに手間がかかる ・費用(※)がかかる(1億円の遺産を3人の相続人に均等に与える場合、約10万円の手数料が必要となる |
なお、自筆証書遺言のデメリットである「遺言の紛失・偽造の恐れ」、「家庭裁判所による検認手続きが必要」、「発見してもらえない恐れ」については、2020年7月10日より「法務局における自筆証書遺言書保管制度」が始まり、この制度を利用することにより、文意不明、形式不備等による無効となる恐れ以外のデメリットはなくなったことも知っておきたいことです。
法務局における自筆証書遺言書保管制度 (2020年7月10日より開始) | |
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作成方法 | 遺言者が、日付、氏名、財産の分割内容等全文を自書し、押印して作成 |
メリット | ・手軽に作成できる ・原本は法務局にて保管されるため、紛失、隠匿、偽造の恐れがない ・家庭裁判所による検認手続きが不要である ・遺言者の死亡後、法務局から相続人等に遺言書を保管している旨の通知がされる ・保管の手数料は1通3,900円 |
デメリット | ・文意不明、形式不備等により、無効となる恐れがある |
自筆証書遺言の書き方のポイント
- 誰に何を相続させるのか自分の意思決定をボールペンなど消せないペンで明確に書く。
(なお、財産目録はパソコンで作成したものでも大丈夫ですが、自筆での署名と捺印が必要) - 遺言書を書いた年月日を正確に書く(〇 令和5年5月1日、× 令和5年5月吉日)
- 遺言書に署名と捺印をする(署名はフルネームで、印鑑は実印でなくても可)
具体的なご支援内容について
まず、相談者と面談を行い、相談者の遺言の希望内容や家族構成、財産状況などを把握させていただきます。その後、遺言書の形式や用語などを説明し、相談者の遺言書の希望内容を反映して最適な遺言書の作成をご支援いたします。
また、遺言書を正式に作成するためには、公証役場に登録する必要があります。行政書士は、遺言書の登録に必要な手続きや書類の作成を行い、スムーズに登録が行えるようにサポートします。
遺言書作成支援業務において、相談者の意志を尊重し、個々の状況に合わせた最適なアドバイスを提供します。また、遺言の作成に必要な手続きについても的確かつ迅速に対応させていただきます。
行政書士に遺言書作成支援を頼むと何がよいのか?
遺言書は、自分自身や家族などの美しくも脆く短い人生を通じて培ってきた財産や思い出など、大きな価値を持っています。しかし、適切な遺言書の作成には一定の専門知識が必要であり、自分で作成することは困難なものです。
そのため、行政書士に遺言書作成支援業務を依頼することで、遺言書を簡単・迅速に作成し、自分の希望に沿った遺産分配を行うことができます。遺言書作成支援業務を利用することで、一人ひとりの価値観や意志を尊重した遺言書を作成することができます。