動物取扱責任者の実務要件を得るためには

ペット関連手続き

今回は第一種動物取扱業の申請に必要は動物取扱責任者の実務要件を得るための方法について記事を書いてみたいと思います。

■動物取扱責任者とは?

ペットショップやブリーダー、トリミングサロン、ドッグトレーナーなど第一種動物取扱業を行う場合は、事業所ごとに動物取扱責任者を置くことが動物愛護管理法で定められています。また、動物取扱責任者は第一種動物取扱業の登録申請に必要な要件であり、独立した資格ではありません。詳しくはこちらの記事も合わせてご確認ください。

動物取扱責任者になるためには?
ペットショップやトリミングサロンなど第一種動物取扱業を行う場合は、事業所ごとに動物取扱責任者を置くことが動物愛護管理法で定められています。ペットショップなどを開業しようとするときは、動物取扱責任者になることができる職員を探す必要があります。

■第一種動物取扱業の申請にはまず動物取扱責任者の選任が必要

第一種動物取扱業の申請には、まず動物取扱責任者の選任が必要になります。言い換えれば、第一種動物取扱業の申請する前に動物取扱責任者の存在が必要にあるということです。つまり、新しくペットショップやペットホテルを開業されようとする方にとって、動物取扱責任者の選任が必須要件となります。もちろん、【要件1】獣医師や【要件2】愛玩動物看護士の免許を持っていれば問題になりませんが、学生時代からペット関連事業を志していなかった方や副業等でペット関連事業を新しく始めようとされる方は【要件3】か【要件4】の要件が必要ですが、いずれも「半年以上の実務経験」か「実務経験と同等の1年間以上の飼養経験」を持った動物取扱責任者が必要になります。詳しくはこちらの記事もご覧ください。

改めて、動物取扱責任者の【要件3】と【要件4】は以下の通りです。
【要件3】(ア)と(イ)の両方を満たしていること(AND条件)
    (ア) 種別に係る半年以上の実務経験 または 実務経験と同等の1年間以上の飼養経験
    (イ) 種別に係る知識及び技術について1年間以上教育する学校等を卒業
【要件4】(ア)と(ウ)の両方を満たしていること(AND条件)
   (ア) 種別に係る「半年以上の実務経験」 または「 実務経験と同等の1年間以上の飼養経験
   (ウ) 公正性、専門性のある団体が行った試験により資格等を得ていること

■動物取扱責任者の選任するためには

では、動物取扱責任者を選任するためにはどうすれ良いでしょうか?結論から申し上げると、2つ方法があります。一つ目の方法は「自ら動物取扱責任者になること」です。言い換えれば、ペット関連事業の開業予定されている方(第一種動物取扱業の申請者)自らが動物取扱責任者になることです。
二つ目の方法はペットショップなどの「実務経験を持っている方を雇用すること」です。他に何か方法がないのか、東京都の動物愛護相談センターにも新規開業の際にペット関連事業の実務経験をするのが難しい場合、上記の2つ以外に他に何か良い方法がないか聞いてみましたが、「分かりかねるが、上記の2択ではないか」、とのことでした。

■半年以上の実務要件を得るためには?(方法その1)

まず、半年以上の実務要件を得るための方法は、「自らが実務を経験すること」です。なお、この実務の経験の仕方ですが、東京都動物愛護相談センターに問い合わせたところ、「正社員がベストであるが、正社員である必要はなく、派遣社員やアルバイトでも良い」とのことでした。つまり、雇用形態は関係なく、そのペットショップ等の店舗へ半年以上の常勤で働いている状態であれば良いとのことでした。また、「ペットショップでは営業日や営業時間帯などまちまちなので、半年以上であれば、詳しい日数など特に問いません」ということでした。この辺りは行政の裁量に当たりそうなので、事前に東京都動物愛護相談センターへ相談することが大事になるかと思います。もちろん、虚偽の報告はダメです。ちなみに東京都動物愛護相談センターのホームページでは動物取扱責任者の一覧を見ることができるのですが、ざっと見たところ、ほとんど、第一種動物取扱業の申請者自らが動物取扱責任者となっているようです。

■半年以上の実務要件を得るためには?(方法その2)

もう一つの半年以上の実務要件を得るための方法は、「経験者を雇用すること」です。つまり、ペットショップ等で半年以上の勤務経験を持っている方を雇用して、ペット関連事業を開業して、その方と一緒に半年以上、事業を行えば、自ら実務経験を得ることができ、動物取扱責任者になる資格を持つことができます。つまり、時間=経験をお金で買うやり方ですね。人を雇用すれば給与などの費用はかかってしまいますし、そもそもペットショップ等での勤務経験がある方を探すのも大変なので、この経験者を雇用するやり方ができる方は限定されるのかもしれません。ただ、東京都動物愛護相談センターの方が実務要件を得る方法のひとつに「経験者を雇用すること」だとおっしゃっていたので、半年以上の実務要件を得る一つの方法であることは間違いなさそうです。

まとめ

第一種動物取扱業の申請には動物取扱責任者の選任が必要です。ペット関連事業をされている多くの方が、自らが動物取扱責任者になっているので、まずはアルバイト等でも半年間以上の実務経験を得る必要があります。ただ、前の記事にも書きましたが、半年以上の実務経験の定義は曖昧な点が多いので、まずは所轄の動物愛護センターに事前相談を必要することが大事と言えますね。

最後までお読みいただきありがとうございました!