ペットサロン開業に必要な手続き

ペット関連手続き

ペットサロンでペットを可愛くしたい!

ペットブームの影響でニーズが高まっているのが、ペットのトリミングサロンになります。ペットのトリミングサロンで犬を中心にヘアカット、ブラッシングやシャンプー、爪切り、耳掃除、肛門腺絞りといったお手入れをしてくれるペット専用の美容サービスです。ペット関連のサービスを開業する方の中でも人気の職業でもあります。

1.ペットサロン開業に必要な資格や許可

ペットサロンを開業するには第一種動物取扱業への各都道府県への登録(許可)が必要です。第一種動物取扱業は次の7つの業種に分かれています。ペットサロンはこの中で「②保管」の登録(許可)となります。

■第一種動物取扱業
①販売:ペットショップ
②保管:ペットホテル、ペットシッター、ペットサロン
③貸出:ペットレンタル、撮影モデル派遣
④訓練:動物訓練、調教業者
⑤展示:動物園・水族館、乗馬施設、アニマルセラピー
⑥せり、あっせん:動物オークション
⑦譲受飼養業:老犬老猫ホームなど

第一種動物取扱業であるペットサロンを開業する前に動物愛護センター(東京都だと東京都保険医療局 東京都動物愛護相談センター)に「②保管」の登録を受ける必要があります。また、犬や猫をペットサロンへの送迎サービスを有料で行う場合もあるかと思いますが、その際は別途、「貨物軽自動車運送事業」の届出が必要になりますのでご注意ください。詳しくはこちらの記事をご覧ください。

2.動物取扱責任者の選任

第一種動物取扱業の登録申請する際に、事業所ごとに常勤の職員の中から動物取扱責任者を選任する必要があります(動物取扱責任者の詳しい内容はこちらの記事をご参照ください)

3.第一種動物取扱業の登録申請

ペットサロンは「保管」にあたるため、以下の書類が必要になります。
①第一種動物取扱業登録申請書
②第一種動物取扱業の実施の方法
③「動物の愛護及び管理に関する法律」第12条第1項第1号から第6号までに該当しないことを示す書類
④( 飼養施設を有する場合 )飼養施設の平面図及び飼養施設の付近の見取図
⑤( 申請者が法人の場合 )登記事項証明書、役員の氏名及び住所
⑥事業所及び飼養施設の土地及び建物について事業の実施に必要な権原を有することを示す書類
⑦動物取扱責任者研修の修了証の写し
⑧犬猫等健康安全計画(犬猫等販売業者に限る)
⑨ケージ等の規模を示す平面図・立面図(犬猫を取り扱う事業者に限る)

4.ペットサロン業の特徴

①利用頻度が高い

利用頻度が高いことが挙げられます。右図のデータによると「トリミングサロンの利用頻度はどのくらいですか?」という質問に対して、「1ヵ月に1回」と回答した方が最も多い結果となっています。サービスにご満足いただければ、私たちが美容院を選ぶのと同じようにリピータ率が高いと言えますね (出典:https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000044.000069828.html)


②単価も高くなる

トリミングサロンの1回あたりの料金としては「5,000円~7,000円」が最も多く、中には11,000円~13,000円という方もいます。それは一般的なトリミングのサービス内容は、ヘアカットやシャンプーだけではなく、爪切り、耳掃除、肛門腺絞りといったオプションサービスも追加でご依頼される飼い主様もいるので、単価も高くなる傾向にあるということですね(出典:https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000044.000069828.html)


③開業の方法には3つのパターン
ペットサロンの開業には大きく3つのパターンがあります。メリット、デメリットを比較して、自分にとってどれが一番ベストなのか考える必要があります。
■自宅で開業する
【メリット】賃料がいらない。営業時間など自由に設定家事や育児と両立できる。
【デメリット】規模が小さくなる。住宅地の場合、集客が難しい。近隣住民への配慮が必要。
■テナントを借りて開業する
【メリット】看板も出せるので集客しやすい。広さがあれば、規模を拡大できる。ペットホテルも提供できる。
【デメリット】開業時に敷金や内装費用などまとまった資金が必要。毎月の賃料が発生する。
■トリミングカーで開業する
【メリット】送迎ができるのでお客様の利便性が高い。賃料がいらない。
【デメリット】トリミングカーが高額(200万~500万円)。車の維持コスト(ガソリン、車検、駐車場代)がかかる。


④用途地域を確認しておく 

ペットサロンの開業にあたってはテナント開業、自宅開業ともに用途地域を確認しておく必要があります。用途地域とは建築できる建物の種類、用途の制限を定めたルールのことです。用途地域はすべての土地に定められたものではなく、都市計画法により定められた「市街化区域」と「非線引き区域」「準都市計画区域」が対象です。また、「住居系」「商業系」「工業系」の3つに分かれ、さらに13種類のエリアに分かれます。例えば、ペットサロンを自宅で開業する場合、第一種低層住宅地域、第二種低層住宅地域、第一種中高層住宅専用地域では開業不可とされています。ただし、自治体によっては一定の条件を守れば開業できるところもあります。詳しくは当事務所にお問い合わせください。

5.第一種動物取扱業の申請手数料(東京都の場合)

手数料は1種別につき15,000円です。ただし、同時に申請する場合の手数料は以下のとおりです。
・ 2種別同時申請 計25,000円
・ 3種別同時申請 計35,000円
・ 4種別同時申請 計45,000円
・ 5種別同時申請 計55,000円

6.第一種動物取扱業の申請は窓口申請のみ

動物愛護相談センター本所( 世田谷区 )及び多摩支所( 日野市 )の窓口でのみ受け付けています。郵送など他の方法では登録申請を受け付けることができませんので、ご注意ください。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。