特定行政書士ってなに?
特定行政書士は不服申立てができる行政書士の名称です。2014年に行政書士法が改正され、これまで官公署提出書類の作成や提出代行を主たる業務としてきた行政書士の業務に、行政庁の許認可等に関する「不服申立て手続」が追加されました。
そして、特定行政書士は2015年12月27日に施行された改正行政書士法に基づいて創設されました。特定行政書士は行政書士が作成した(※)官公署に提出する書類に係る許認可等に関する審査請求、異議申し立て、再審査請求など、行政庁に対する不服申し立ての手続きを代理し、その手続きについて官公署に提出する書類の作成を業とすること(=報酬を得ること)ができます。
※「行政書士が作成した」というのがポイントです。つまり依頼人自らが申請した書類が不許可になった場合に行政庁への不服申し立ての手続きの代理は特定行政書士はできません。申請者本人で不服申し立てするか、弁護士に依頼しないといけません。なお、行政書士は他の行政書士が作成した書類でも不服申し立ての手続きを代理することはできます。
特定行政書士ができること
日本行政書士会連合会では特定行政書士が活躍できる主なシーンとして、3つのシーンをあげています。
①難民不認定(出入国管理及び難民認定法)
申請者は、本国において民主化運動指導者らと社会活動を行い、本邦においても反本国政府団体に加入し活動を行っていることなどから、帰国すれば本国政府による迫害を受けるおそれがあるとして難民認定申請を行ったが、申請者の供述を前提としてもデモ参加程度にとどまり、難民条約上の迫害のおそれがあるとは認められないとして不認定となった。申請者はこれを不服として異議申立てを行うことが考えられる。
② 建設業許可申請の不許可処分(建設業法)
建設業許可申請を行ったところ、経営業務の管理責任者としての経験年数が要件を満たしていないこと、経営業務の管理責任者の常勤性に疑義があることを理由に不許可となった。 経営業務管理責任者としての経験年数や常勤性について、その判断を見直す余地がある場合に不服申立てをすることが考えられる。
③ 産業廃棄物処理施設の設置許可申請の不許可(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)
産業廃棄物処理施設の設置許可申請を行ったところ、不許可処分となった。申請先の自治体においては、条例により周辺住民の同意書の提出が許可要件となっていて、その要件を満たしていないことが理由とのことだったが、周辺住民の同意書の提出を許可要件としていることに疑義がある場合に、不服申立てをすることが考えられる。
私は特定行政書士として、皆様に更に寄り添った活動をしたいと思っております。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。