戸籍謄本(こせきとうほん)とは?
戸籍とは、個人情報の一つであり、本籍の他、筆頭者とその配偶者、未婚の子の氏名、生年月日、父母との氏名と続柄、出生、結婚、死亡などの情報を集めて記録した公文書のことです。戸籍謄本とは、このような身分事項を公的に記録した写しのことであり、「戸籍全部事項証明書(謄本)」と呼びます。戸籍事項全部事項証明書はパスポートの申請や結婚や離婚の届出の際に必要になります。
原戸籍(はらこせき)とは?
「原戸籍(改製原戸籍)」とはコンピュータ上で保管されるようになる前(改製前)の戸籍となります。いわば、古いバージョンの戸籍となります。戸籍をコンピューターで記録、保管できるようになり、書式が「B4サイズの縦書き」から「A4サイズの横書き」に、記載形式も「文章」から「項目化」に変更されました。平成6年(1994年)の法務省令による改正以前の戸籍を「原戸籍(改製原戸籍)」「はらこせき(かいせいはらこせき)」と呼んでます。
・原戸籍には明治、大正、昭和、平成の4種類ありますが、よく使われるものは、昭和32年法務省令により改製された原戸籍」と「平成6年戸籍法の一部改正により改製された原戸籍」の2つとなります。
昭和に改製された原戸籍(昭和原戸籍)
・戸籍が家を基本単位としていたのに対し、夫婦を基本単位とする戸籍に変更され、戸主の欄が廃止され、筆頭者の欄が新設されました。
平成に改製された原戸籍(平成原戸籍)
・戸籍事務のコンピュータ化に応じた改製がされました。
除籍謄本(じょせきとうほん)とは?
除籍謄本とは戸籍に記載されている人の全員が除籍された戸籍の謄本のことをいいます。つまり、結婚や死亡等で戸籍から全員いなくなった謄本のことをいいます。例えば、結婚や死亡の他には、養子縁組、離婚、失踪宣告などがあると、その人は記載されている戸籍から除籍されます。戸籍に記載されている人の全員が除籍されると、その戸籍自体が戸籍簿から除かれます。このようにして除かれた戸籍の謄本のことを除籍謄本というのです。
戸籍謄本・改製原戸籍謄本・除籍謄本の関係
・戸籍謄本は「最新バージョンの戸籍簿」、改製原戸籍謄本は「旧バージョンの戸籍簿」、除籍謄本は「戸籍から全員が削除された後の除籍簿」となります。
・相続手続きや遺産分割協議の際には、戸籍謄本だけではなく、改製原戸籍謄本や除籍謄本も必要となります。現在の戸籍謄本には記載されていない情報があるためで、相続手続きや遺産分割協議の際には、被相続人(=亡くなった人)の相続人を調査・確定するために、被相続人の「生まれてから死亡するまでの全ての戸籍情報」が必要となります。
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