遺産分割協議書

遺産分割協議書

【遺産分割協議書】専門家に遺産分割協議書の作成を任せた方がよい場合

遺産分割協議書はご自身で作成することができますが、専門家に任せた方がよい場合もあります。専門家に遺産分割協議書の作成を任せた方がよい場合は、①相続財産が相続税の基礎控除を超える場合、②相続財産に不動産が含まれる場合、③相続人に疎遠な方がいる場合です。
家族信託

不動産の共有は百害あって一利なし

不動産の共有はやってはいけません。共有者全員の合意が必要になったり、相続人が増えて複雑になります