宇宙二法ってなに?

宇宙ビジネスの手続き

宇宙二法とは?

「人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律(通称:宇宙活動法)」と「衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律(通称:衛星リモセン法)」は宇宙二法と呼ばれ、2016年11月に施行されました。その背景には宇宙空間を規律する国際的な取り決めである国際宇宙条約(※)に日本も加盟しており、その国際条約を守るために国内法の宇宙二法(宇宙活動法と衛星リモセン法)を施行しました。
※国際宇宙条約とは宇宙の憲法といえる「宇宙条約」とこの宇宙条約の細則を定めた「宇宙救助返還条約」、「宇宙損害責任条約」、「宇宙物体登録条約」の4つのことを指します。

宇宙二法の整備の背景について

宇宙開発は国家(政府)の主導で行われてきました。なぜならば、宇宙事業は莫大な予算と長期間の研究開発が必要だからです。日本ではJAXA(宇宙航空研究開発機構)が有名ですが、JAXAは国立研究開発法人で日本国政府(内閣部、総務省、文部科学省、経済産業省)の共同の所管です。日本でも宇宙開発は国が主導するため、法律の整備など不要と考えられていました。従って、国家が主導して行うため、国が自分自身に対して許可処分を行う必要もなく、また自分自身を監督する必要もないと考えたからです。
しかしながら、民間企業による宇宙ビジネスの高まりや軍事目的、研究開発目的からスペースXをはじめとする宇宙旅行や衛星通信など商業目的の利用の増加から、民間企業が活動するための法律を制定する必要が高まってきました。民間企業によってもロケットを打ち上げるための手続きや規則が不明瞭だと後から罰則を受ける可能性もあるため、各種許可や手続きの定めが必要となり、法律の整備が必要となりました。

宇宙活動法について

宇宙活動法は、ロケットや人工衛星の打上げについて許可制度とすることで国が管理し、さらに打上げ事故に伴う賠償の指針を定めた内容となっており、以下の3点からなります。

①人工衛星およびその打上げ用ロケットの打上げに係る許可制度
②人工衛星の管理に係る許可制度
③第三者損害の賠償に関する制度

宇宙活動法の概要(内閣府HPより)

①人工衛星とは?

「人工衛星」とは、「地球を回る軌道若しくはその外に投入し、又は地球以外の天体上に配置して使用する人工の物体(2条2項)」をいいます。従って、地球を周回することのない弾道飛行(例:弾道ミサイル)はこの法律の対象とはなりません。

②人工衛星等の打上げとは?

「人工衛星等の打上げ」とは、「自ら又は他の者が管理し、及び運営する打上げ施設を用いて、人工衛星の打上げ用ロケットに人工衛星を搭載した上で(中略)これを発射して加速し、(中略)当該人工衛星を分離すること(2条5号)」をいいます。例えば、ある企業がJAXAの射場を利用して衛星を打上げようとする場合、この法律の適用対象となるが、上記「人工衛星」の定義に該当しない物体を搭載した場合は、この法律の適用対象とならないことを意味しています。

宇宙活動法における3つの許可制度

民間企業が宇宙ビジネスを進めていくためには国(内閣府)に3つの許可処分を受けることが必要になります。
①人工衛星等の打上げに係る許可制度
②人工衛星の管理に係る許可制度
③第三者損害賠償制度

次の記事でこの宇宙活動法の3つの許可制度ついて記事をまとめたいと思います。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。