第二種動物取扱業を行う者は、飼養施設を設置している場所ごとに、その所在地の都道府県知事または政令指定都市の長に届け出なければなりません。
例えば、動物愛護団体の動物シェルター、公園など非営利での動物の展示が第二種動物取扱業者に該当します。第一種動物取扱業は登録(許可制)なのに対して、第二種動物取扱業は届け出なのが違いになります。
なお、届出の対象は、人の居住部分と区分できる飼養施設において、以下の表に示す頭数を飼養または保管する場合となります。従って、犬や猫であれば9頭以下であれば、届け出は不要となり、10頭以上飼養または保管する場合は届け出の対象となります。
■規制を受ける業種
動物の譲渡し、保管、貸出し、訓練、展示を業として行う者であり、営利性を有する場合については、第一種動物取扱業となります。
※実験動物・産業動物を除く、哺乳類、鳥類、爬虫類が対象です。
■帳簿の作成義務
第二種動物取扱業のうち、犬猫の譲り渡しを行う場合は、飼養する個体に関して、①品種等、②繁殖者名等、③生年月日、④所有日、⑤入手先、⑥譲渡し日、⑦譲渡し先、⑧情報提供の実施状況、⑨死亡した場合には死亡日、⑩死亡原因について帳簿に記載し、5年間保存しなければなりません。保存の方法はパソコンなどでも認められています。帳簿の作成義務があることは第一種動物取扱業も同じです。犬猫以外であれば帳簿の作成義務はありません。
■第二種動物取扱業者が守るべき基準
営利目的ではなく非営利の第二種動物取扱業の基準は第一種動物取扱業ほど厳しくなく、飼養する動物の適正な飼養を確保するため、飼養施設に必要な設備を設けるとともに、逸走の防止、清潔な飼養環境の確保、騒音等の防止等が義務づけられています。
■都道府県の立入検査・罰則など
必要に応じて都道府県等の動物愛護管理担当者が立入検査を行い、守るべき基準が守られていない場合や、動物の管理や施設が不適切と認められる場合などには、都道府県知事や政令指定都市の長が改善の勧告や命令を行います。届出せずに業を行った場合や改善命令に従わなかった場合は、30万円以下の罰金に処せられます。
■申請・届出等の手続き
第二種動物取扱業については以下のような申請、届出が必要になります。
①第二種動物取扱業の届出申請
②第二種動物取扱業の変更届
③廃止届
④廃業等届出
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