ペットビジネス開業支援(第一種・第二種動物取扱業)

第二種動物取扱業とは?

当事務所では動物愛護団体の動物シェルターや公園などでの非営利での動物展示などペット関連ビジネスに必要となる「第二種動物取扱業」登録代行サービスを提供しております(対象地域:東京都内)。

第二種動物取扱業は飼養施設を有して、一定数以上の動物の取扱い(譲渡し、展示、訓練等)をするものは飼養施設の所在地となる都道府県に届け出が必要になります。なお、第一種動物取扱業は登録(許可制)なのに対して、第二種動物取扱業は届け出であることが大きな違いになります。
例えば、動物愛護団体の動物シェルター→譲受、保管、訓練、公園等での非営利の動物の展示→展示
(※第二種動物取扱業に関する詳しい内容はこちらの記事をご参照ください)

第二種動物取扱業の対象となる動物

第二種動物取扱業の対象となる動物は哺乳類、鳥類、爬虫類です。動物の大きさや頭数によって届け出対象になるかどうか決まります。例えば、動物愛護団体やNPOの動物シェルターで犬や猫を保護する場合、合わせて10頭以上だと届け出が必要になります。

第二種動物取扱業の届出の流れ

第二種動物取扱業を行う場合、あらかじめ飼養施設を設置している場所ごとに、その場所を管轄する都道府県への届出が必要です。

STEP1 届出書類の作成

「(1)第二種動物取扱業の届出書」は1種別ごとに1枚ずつ必要ですが(例えば、譲渡しと展示で1枚ずつ)、他の書類は1分ずつとなります。届出書類は、写しを合わせて作成して、本所と写しと両方の提出が必要です。


■申請書類
申請には下記の書類が必要です。(東京都動物愛護相談センターのHPよりダウンロードできます)
(1)第二種動物取扱業の届出書(1種別ごとに1枚ずつ必要)
(2)第二種動物取扱業の実施方法(譲渡し、貸出しの場合) 
(3)事業所及び飼養施設の土地及び建物について事業の実施に必要な権原を有することを示す書類
・自己保有の場合:第一種動物取扱業又は第二種動物取扱業の事業の実施に関わる
場所使用権原自認書(様式1)
・非自己保有の場合:賃貸借契約書の写しまたは第一種動物取扱業又は第二種動物取扱業の事業の実施に関わる場所使用承諾証明書(様式2)
(4)飼養施設の平面図(内装業者等から入手したものでも可)
(5)飼養施設付近の見取り図(Google Mapを印刷したものでも可)
(6)ケージ等の規模を示す平面図、立面図(犬や猫の飼養または保管を行う場合のみ)
(法人の場合)
(8)登記事項証明書

以上、届け出した書類に不備がなければ手続きは完了です。

STEP2 届出書の提出

第二種動物取扱業の届出書や関連書類の作成、準備が終われば、飼養施設を設置している所在を管轄する都道府県(政令指定都市の場合は市)に提出して手続きは完了です。なお、東京は東京都動物相談愛護センターになります。

帳簿の備え付けの義務

第二種動物取扱業のうち、犬や猫の譲渡しを業とする者に対して、帳簿の備え付けが義務付けられました。帳簿は5年間保存が必要になります。

□対象事業者:犬や猫の譲渡しを業とする第二種動物取扱業者
□対象動物:犬、猫(ペットは除く)
□記載方法:所有する個体ごとに記載
□保存期間:5年間

■帳簿に記載する項目
① 犬猫の品種等の名称
② 犬猫の生年月日(生年月日が不明な場合は、推定される生年月日)
③ 犬猫の繁殖者の氏名(法人の場合は名称)及び登録番号(または所在地)
※ 譲渡された犬猫で、繁殖を行った者が不明な場合は、この犬猫を譲渡した者の氏名
(法人の場合は名称)及び所在地
④ 犬猫を所有した日
⑤ 犬猫を第二種動物取扱業者【ご自身】に譲渡した者の氏名(法人の場合は名称)及び
所在地
⑥ 犬猫を譲渡した日
⑦ 犬猫を譲渡した相手方の氏名(法人の場合は名称)及び所在地
⑧ 犬猫の譲渡しに際しての情報提供の実施状況(規則第 10 条の9第1号)
⑨ 犬猫が死亡した日
⑩ 犬猫の死亡の原因
上記の項目を満たしていれば様式は問いません。ワードやエクセルなど電子ファイルでの電磁的方法による保存も認められます。また、施設訪問時、帳簿を確認されることがあります。

第二種動物取扱業の申請代行をご相談されるときのフローは?

第二種動物取扱業の申請代行をご相談されるときのフローは?

当事務所では第二種動物取扱業の申請代行を承っております(対象エリア 東京)。ご依頼いただく際の具体的なフローはこちらをご覧ください。