ペットビジネス開業支援(第一種・第二種動物取扱業)

当事務所ではペットショップ、ペットホテル、ペットサロンなどペットビジネスの開業に必要となる「第一種動物取扱業の登録申請代行」と「第二種動物取扱業の登録代行」を提供しております(対象地域:東京都内)。

第一種動物取扱業登録とは?

当事務所ではペットショップ、ペットホテル、ペットサロンの開業の際に必要となる第一種動物取扱業の申請代行を承っております(対象エリア 東京)

第一種動物取扱業はペットショップ、ペットホテル、ペットサロンなど有償、無償を問わず、動物の取り扱いを行う事業とされる行為のことです。また、動物の愛護及び管理に関する法律(以下、動物愛護管理法)および東京都動物の愛護及び管理に関する条例により登録が必要です。販売、保管、貸出し、訓練、 展示、競りあっせん、譲受飼養の7種類の区分があります。
具体的には以下の通りの登録が必要です。
・ペットショップ→販売、ペットホテル→保管、ペットサロン→保管、老犬・老猫ホーム→譲受飼養
(※第一種動物取扱業に関する詳しい内容はこちらの記事をご参照ください)

第一種動物取扱業を始めるためには

ペットショップやペットサロンなど第一種動物取扱業を始まるためには登録を受ける必要がありますが、登録を受ける際に、事業所ごとに常勤職員の中から専属の動物取扱責任者(業務を適正に営むために十分な技術的能力及び専門的な知識経験を有する者として一定の要件を満たした者)を選任する必要があります。法改正により動物取扱責任者の要件が厳しくなった(6か月以上の実務経験等)ため、もしご自身に開業される予定のペット関連ビジネスの実務経験がなく、初めて開業される場合、別途、動物取扱責任者になれる方を従業員として雇用するなどして、6か月の勤務経験を得たあとに、ご自身自らが動物取扱責任者になることをお勧めします。
(※動物取扱責任者に関する詳しい内容はこちらの記事をご参照ください)

第一種動物取扱業登録の流れ

STEP1 動物愛護センター、出店予定場所の役所との事前相談

地域の動物愛護センターへ事前相談をしましょう。東京では東京都動物愛護相談センターとなり、本所(世田谷区)、多摩支所(日野市)、城南島出張所(大田区)の3か所があります。開業しようとするペット関連ビジネスの種別が何に該当するか(販売、保管等)、飼養施設等の条件、店舗の概要など動物愛護相談センターと事前相談します。

STEP2 出店予定場所の各市町村への確認

出店予定の場所について、各市町村の都市計画課、建築指導課に動物取扱業を営むことができる場所か、また他の用途地域制限の事前確認が必要です。都市計画課では、出店予定の所在地を伝えて、動物飼養施設(畜舎)の設置が可能か確認します。建築指導課では所在地のほか、飼養施設の規模・構造、用途を伝えて、動物飼養施設(畜舎)の設置が可能か確認します。

STEP3 動物愛護相談センターへ登録申請

登録申請書及び必要書類を動物愛護センターに提出します。申請書類は動物愛護相談センターに訪問して入手するほか、郵送にて申請書類を請求することができます。東京都の場合、提出先は東京都動物愛護相談センター本所( 世田谷区 )及び多摩支所( 日野市 )の窓口でのみ受け付けています。事前に電話で予約の上、訪問することができます。


■申請書類
申請には下記の書類が必要です。(東京都動物愛護相談センターのHPよりダウンロードできます)
(1)第一種動物取扱業又は第二種動物取扱業の事業実施に関わる場所使用権原自認書(様式1)
(2)第一種動物取扱業又は第二種動物取扱業の事業実施に関わる場所使用承諾証明書(様式2)
(3)第一種動物取扱業の実施方法(様式1別記) ※販売業、貸出業のみ必要
(4)動物愛護管理法第 12 条第1項第1号から第7号の2までに該当しないことを示す書類(※)
 (※心身の故障している者、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者、禁固刑以上の刑を受けた者ではないことを示す処理)
(5)飼養施設の平面図(内装業者等から入手したものでも可)
(6)飼養施設付近の見取り図(Google Mapを印刷したものでも可)
(7)登記事項証明書、役員の氏名、住所の一覧(※申請者が法人の場合)
(8)事業所及び飼養施設の土地及び建物について事業の実施に必要な権原を有することを示す書類(固定資産税納付書、登記簿、賃貸借契約書等で可)
(9)犬猫等健康安全計画書 ※
(※幼齢の犬猫等の健康および安全を保持するための体制の整備、販売の用に供することが困難となった犬猫の取り扱い等)
(10)ケージ等の規模を示す平面図・立面図
(11)動物取扱責任者研修修了書の写し(前年度以降のもの)
(12)手数料領収書の写し ※郵送申請の場合(直接、支払う場合は不要)

STEP4 動物愛護相談センターによる施設の検査(検査の日程調整等)

登録申請書の内容確認および施設(店舗)の立ち入り検査があります。ケージの大きさや面積、排水の浄化設備や設備基準、床の素材(耐水性)、衛生動物(ねずみ等)の侵入を防止できる構造、従業員1人あたりの飼養頭数などが検査項目となります。

STEP5 登録(登録証の交付)

施設の検査が無事に終われば、登録証が交付されます。登録証はA4サイズの大きさで、正式には「第一種動物取扱業標識」と呼びます。「第一種動物取扱業標識」には①氏名または名称、②事業所の名称、③事業所の所在地、④第一種動物取扱業の種別、⑤登録番号、⑥登録年月日、⑦有効期限の末日、⑧動物取扱責任者、が記載されています。営業または広告の開始の際には標識の提示が必要になります。その後、年1回の動物取扱責任者研修の受講、5年ごとの登録更新申請が必要なります。

第一種動物取扱業の申請代行をご相談されるときのフローは?

第一種動物取扱業の申請代行をご相談されるときのフローは?

当事務所では第一種動物取扱業の申請代行を承っております(対象エリア 東京)。ご依頼いただく際の具体的なフローはこちらをご覧ください。