【相続】相続関係説明図の作り方

遺産分割協議書

相続関係説明図とは?

相続関係説明図とは亡くなった方(被相続人)と相続人との関係(続柄)を示した家系図のようなものです。相続関係説明図があると相続手続きをスムーズに効率よく進めることができ、戸籍謄本などの書類を何通も取得する必要がなくなります。

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相続関係説明図でありませんが。。

相続関係説明図の作り方

相続関係説明図は次の3つのSTEPで作成します。
【STEP1】必要書類を準備する
【STEP2】被相続人と相続人の関係を確認する
【STEP3】
法務局のホームページ上にあるフォーマット等で作成する

【STEP1】必要書類を準備する

必要書類を準備しましょう。相続関係説明図を作るためには次の2つの戸籍謄本が必要になります。
1.亡くなられた方(=被相続人)の出生から死亡までのすべての戸籍謄本
2.相続人全員の現在の戸籍謄本

まず、亡くなられた方(=被相続人)の最後の本籍地で戸籍謄本(除籍謄本)が必要です。その除籍謄本に記載されている異動内容を確認します。引越しなどで別の場所に本籍があったことを確認できた場合、その本籍地を管轄する役所でも戸籍謄本を取得する必要があります。
なお、戸籍謄本は現在のバージョンと、平成6年(1994年)の制度改正以前に作られた古いバージョンがあり、古いバージョンの戸籍謄本は「現戸籍(はらこせき)」とか「改製原戸籍(かいせいはらこせき)」と呼んでいます。なお、原戸籍から現在の戸籍へ改正変更した際に、削除されてしまった項目があります。それは、平成6年(1994年)の改製される前に除籍した人や認知した子、養子縁組、離婚などに関する項目です。相続においては、このような項目を調べるために原戸籍謄本を取得する必要がありますので注意が必要です。相続人の戸籍謄本は役所に行かずとも、コンビニでも取得できましたので(マイナンバーカードが必要)、便利になりましたよね。

【STEP2】被相続人と相続人の関係を確認する

次に、亡くなられた方(=被相続人)のすべての戸籍謄本と相続人全員の戸籍謄本の準備ができたら、戸籍謄本に記載されている内容を元にそれぞれの関係性を整理して、法定相続人を確定させます。例えば、前妻(前夫)との間に実は子供がいたり、養子縁組していたりすると、相続人の人数が変わってきますので、注意が必要です。

【STEP3】法務局のホームページ上のフォーマット等で作成する

亡くなられた方(=被相続人)のすべての戸籍謄本と相続人全員の関係性が整理できたら、実際に相続関係説明図を作成していきます。法務局のホームページには「法定相続人が配偶者と子供である場合」「嫡出でない子がいる場合」「法定相続人が配偶者及び親(父母)である場合」「法定相続人が配偶者及び兄弟姉妹である場合」など、様々なパターンの相続関係説明図のフォーマット(エクセル)と記載例が掲載されておりますので、このフォーマットを利用して作成すると、簡単に作成することができます。最後までお読み頂きありがとうございました!

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法務局のホームページより