みつやす行政書士

特定技能

デジタルノマドが特定技能に追加される?

出入国在留管理庁は2024年2月2日、海外企業に勤めるITエンジニアらが日本に在留しやすくなる資格を創設すると発表しました。180日滞在できる専用の在留資格を新設する予定です。現在の短期滞在90日から180日に変更します。
ペット関連手続き

ペットタクシー開業に必要な手続き

ペットタクシーは貨物運送事業に区分されます。軽バンや軽ワゴンを使用してペットタクシーを開業する場合、「貨物軽自動車運送事業」の届出が必要になります。
ペット関連手続き

ペットホテル開業に必要な手続き

ペットホテルを開業するには第一種動物取扱業への各都道府県への登録(許可)が必要です。具体的にはペットホテルを出店するためには「保管」の許可申請が必要になります。
ペット関連手続き

ペットショップ開業に必要な手続き

ペットショップを開業するには第一種動物取扱業への各都道府県への登録(許可)が必要です。例えば、ペットショップとペットホテルの併設した店舗を出店するためには①販売、②保管の2つの許可申請が必要になります。
ペット関連手続き

動物取扱責任者になるためには?

ペットショップやトリミングサロンなど第一種動物取扱業を行う場合は、事業所ごとに動物取扱責任者を置くことが動物愛護管理法で定められています。ペットショップなどを開業しようとするときは、動物取扱責任者になることができる職員を探す必要があります。
ペット関連手続き

第二種動物取扱業者とは?

第二種動物取扱業を行う者は、飼養施設を設置している場所ごとに、その所在地の都道府県知事または政令指定都市の長に届け出なければなりません。 例えば、動物愛護団体の動物シェルター、公園など非営利での動物の展示が第二種動物取扱業者に該当します。
ペット関連手続き

第一種動物取扱業者とは?

第一種動物取扱業者を営む者は、事業所・業種ごとに都道府県知事または政令指定都市の長の登録を受ける必要があります。動物の販売、保管、貸出し、訓練、展示、競りあっせん、譲受飼養を営利目的で行う場合は、営業を始めるに当たって登録をしなくてはなりません。
ペット関連手続き

動物愛護管理法とは?

動物愛護管理法の正式名称は「動物の愛護および管理に関する法律」です。2019年(令和元年)に成立した改正法では大幅な罰則強化、生後56日以内の犬や猫の販売禁止、犬や猫に所有者の情報を記録したマイクロチップの義務付け等がなされ、2022年6月に改正法全体が施行されました。
その他

特定行政書士とは?

特定行政書士は2015年12月27日に施行された改正行政書士法に基づいて創設されました。また、特定行政書士は行政書士が作成した官公署に提出する書類に係る許認可等に関する審査請求、異議申し立て、再審査請求など、行政庁に対する不服申し立ての手続きを代理することができます。
特定技能

時代遅れの技能実習制度の発展的解消

技能実習は時代遅れの制度ですが、新制度の素案が発表されました。新制度は人材確保を目的として、転籍が可能になり、特定技能への移行も可能な制度です。