ネット上で誹謗中傷されたとき
ネット上における誹謗中傷されたときはどうすればよいでしょうか。ネット上で拡散されると被害はますます広がってしまいます。従って、多くの人の目に触れないうちにいち早く対応することが大事になります。
1.直接、相手へ削除依頼する
・書き込みをした相手に削除依頼を行う。Twitterであれば、メンションやDM(ダイレクトメッセージ)を使って削除依頼を行います。ただし、書き込んだ相手が素直に応じて削除してくれるとは限りませんし、新たな書き込みをされたり、解決するとは限りません。
2.サイト運営者に削除依頼する
・TwitterやYouTubeでは通報ボタンが設置されており、そのボタンを押すことによって、サイト運営者に対して規約違反の投稿であることを報告することができます。
3.発信者を特定する
・相手もサイト運営者も削除に応じてくれない場合、実際に投降した相手を特定する必要があります。インターネット上のIPアドレスなどを通じて相手を特定していきます。具体的には裁判所に発信者開示請求を行い、誹謗中傷が行われたサイト運営者やプロバイダに対して、個人情報の開示請求を行います。
4.発信者情報開示請求
発信者情報開示請求とはインターネット上で誹謗中傷した発信者について、その個人情報開示をプロバイダに求める制度です。ここでいうプロバイダとはOCNのようなインターネット接続業者やTwitter社やGoogle社もプロバイダです。プロバイダはプロバイダ責任制限法第4条に基づいて、発信者情報の開示手続きを進めていきます。
5.誹謗中傷等の書き込みを行った相手への責任追及
誹謗中傷等の書き込みを行った相手への責任追及の方法は以下の通りです。
①書き込み、投稿の削除要請
②謝罪など名誉回復措置の要求
③損害賠償請求
その他、犯罪性が高いものについては刑事告発が考えられます。
6.内容証明郵便での削除要請、謝罪、損害賠償請求
・相手が特定できれば、内容証明郵便で削除要請と損害賠償請求を行います。内容証明郵便は配達証明付きの内容証明郵便のことで、同じ文章を3通作ります。1通目は相手、2通目は発信者(自分)、3通目は郵便局が保管いたします。内容証明郵便自体には法的な効力はありません。しかし、内容証明郵便は確実に相手に送られて(郵便局員が相手に手渡し)、いつ相手に送られたか、どのような文章が書かれていたかを郵便局が証明してくれます。言った言わないや、のちのち法廷などで争われることになった場合に効果的です。最も効果的なのは相手に「書き込みの削除や損賠賠償請求に応じないと訴訟を起こされるかもしれない」という心理的なプレッシャーを与えることができることです。
7.内容証明郵便の記載内容
①件名と日付 例)名誉棄損に対する損害賠償請求通知書
②相手の氏名、住所、連絡先
③自分の氏名、住所、連絡先
④誹謗中傷内容:ネット上での誹謗中傷内容や投稿された日付など
⑤名誉棄損内容:どのような名誉棄損に該当するのか、社会的な評価が貶められた等
⑥損害賠償請求する金額、支払期限、振込先
⑦その他 期限内に回答、対応が行われなかった場合、法的措置の検討していること