■動物取扱責任者とは?
ペットショップやブリーダー、トリミングサロン、ドッグトレーナーなど第一種動物取扱業を行う場合は、事業所ごとに動物取扱責任者を置くことが動物愛護管理法で定められています。従って、ペットショップなど第一種動物取扱業を開業しようとするときは、動物取扱責任者になることができる職員を探す必要があります。
なお、動物取扱責任者は第一種動物取扱業の登録申請に必要な要件であり、独立した資格ではありません。第一種動物取扱業者から選任されて、初めて動物取扱責任者となることができます。また、動物取扱業者が動物取扱責任者を兼ねることもできます。
■動物取扱責任者になるためには?
2020年(令和2年)6月以降の動物取扱責任者の選任要件は以下の【要件1】から【要件4】のいずれかを満たす必要があります。
【要件1】獣医師の免許を取得していること
【要件2】愛玩動物看護士の免許を取得していること
【要件3】(ア)と(イ)の両方を満たしていること(AND条件)
(ア) 種別に係る半年以上の実務経験 または 実務経験と同等の1年間以上の飼養経験
(イ) 種別に係る知識及び技術について1年間以上教育する学校等を卒業
【要件4】(ア)と(ウ)の両方を満たしていること(AND条件)
(ア) 種別に係る半年以上の実務経験 または 実務経験と同等の1年間以上の飼養経験
(ウ) 公正性、専門性のある団体が行った試験により資格等を得ていること
よほどのことがない限り、ほとんどの方は獣医師や愛玩動物看護士の免許を持っていないと思いますので、実際は【要件4】の実務経験+資格を持っていることが動物取扱責任者になる条件になることが多いと思います。
■実務経験について
営もうとする第一種動物取扱業の種別と同一種別での半年以上の実務経験(常勤の職員として在職するものに限る)があることが必要です。従って、「ペットショップで半年間、アルバイトをしていた」は実務経験にはならないので注意が必要です。また、各自治体によって「実務経験」の定義は異なりますので、各自治体の動物愛護センターへの問い合わせが必要です。
例えば、神奈川県川崎市はフルタイムは会社ごとの決まりに準ずる(1日7時間でもよい)、週2-3日で1年間の経験で実務経験は取得できません。埼玉県の川口市では、半年間で840時間以上と時間で決まっています。常勤で半年以上の経験が必要だが、パートやアルバイトだと1年以上の勤務経験が必要(逆に言うと正社員ではなくてもよい)という自治体もあります。
なお、実務経験は過去何年以内の実績など有効期限は特になく、動物取扱業の登録をしている店で「実務経験証明書」を発行してもらう必要があります。開業地域の行政ルールに準ずるので、開業に動く前に必ず確認しましょう。
従事した業種の実務経験だけでなく、関連業務の実務経験が認められる場合もあります(下図参照)。ペットショップやペットホテルなどペット関連ビジネスの開業を考えられている方は大手のペットショップで正社員として働くことを考えてみても良いかと思います。例えば、ペットショップでホテルも併設している大手のお店での実務経験を積めば、「販売」と「保管」の種別経験を獲得することができるからです。
■飼養経験について
実務経験と同等と認められる1年間以上の飼養経験は、申請前に認定されるか確認する必要があります。動物愛護相談センター業務担当(TEL:03-3302-3507)への事前の確認が必要になります。なお、単にペットとしての飼育経験や繁殖経験は認められません。
「実務経験と同等と認められる1年間以上の飼養経験」に関する情報はこちらの記事にまとめていますので合わせてごらんください。
■資格について
動物取扱責任者の要件として認められている資格試験一覧は以下の通りです。
オススメの認定資格は愛犬飼育管理士と愛玩動物飼養管理士です。愛犬飼育管理士の合格率 80%~90%(2020年度)で費用も17,700円、愛玩動物飼養管理士2級は合格率85%(2020年度)で費用も40,000円です。
■動物取扱責任者の要件について
動物取扱責任者は次のように専任かつ常勤の職員の中から専任することが原則です。
①ひとつの事業所に1人置くこと
②常勤の職員であること
③他の事業所と兼任しないこと
④1年に1回、都道府県や自治体が開催する動物取扱責任者研修を受講できること
⑤心身の故障によりその業務を適正に行うことができない者として環境省令で定める者でないこと
⑥破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者でないこと
⑦動物関連法規に違反して罰金以上の刑に処されていないこと
■動物取扱責任者研修
新たに動物取扱責任者を選任して動物取扱責任者を変更する、あるいは第一種動物取扱業の新規登録申請を行う場合は、動物取扱責任者研修(新規)を受ける必要があります。
■動物取扱責任者の役割
・自ら勤務する第一種動物取扱業において、動物愛護管理法等の違反が行われないように動物及び施設の管理に関わる者を監督する。
・動物及び施設の管理に関しての不備又は不適事項を発見した場合は、第一種動物取扱業者に対して改善を進言する。
・都道府県が開催する動物取扱責任者研修( 法定研修 )を1年に1回以上受講する
最後までお読みいただきありがとうございました!