ペット関連手続き

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第二種動物取扱業者とは?

第二種動物取扱業を行う者は、飼養施設を設置している場所ごとに、その所在地の都道府県知事または政令指定都市の長に届け出なければなりません。 例えば、動物愛護団体の動物シェルター、公園など非営利での動物の展示が第二種動物取扱業者に該当します。
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第一種動物取扱業者とは?

第一種動物取扱業者を営む者は、事業所・業種ごとに都道府県知事または政令指定都市の長の登録を受ける必要があります。動物の販売、保管、貸出し、訓練、展示、競りあっせん、譲受飼養を営利目的で行う場合は、営業を始めるに当たって登録をしなくてはなりません。
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動物愛護管理法とは?

動物愛護管理法の正式名称は「動物の愛護および管理に関する法律」です。2019年(令和元年)に成立した改正法では大幅な罰則強化、生後56日以内の犬や猫の販売禁止、犬や猫に所有者の情報を記録したマイクロチップの義務付け等がなされ、2022年6月に改正法全体が施行されました。