ペット関連ビジネス開業(第二種動物取扱業)

このページでは動物愛護団体の動物シェルターや公園などでの非営利での動物展示などペット関連ビジネスに必要となる「第二種動物取扱業」登録についてまとめいます。

第二種動物取扱業とは?

第二種動物取扱業は飼養施設を有して、一定数以上の動物の取扱い(譲渡し、展示、訓練等)をするものは飼養施設の所在地となる都道府県に届け出が必要になります。なお、第一種動物取扱業は登録(許可制)なのに対して、第二種動物取扱業は届け出であることが大きな違いになります。
例えば、動物愛護団体の動物シェルター→譲受、保管、訓練、公園等での非営利の動物の展示→展示
(※第二種動物取扱業に関する詳しい内容はこちらの記事をご参照ください)

第二種動物取扱業の対象となる動物

第二種動物取扱業の対象となる動物は哺乳類、鳥類、爬虫類です。動物の大きさや頭数によって届け出対象になるかどうか決まります。例えば、動物愛護団体やNPOの動物シェルターで犬や猫を保護する場合、合わせて10頭以上だと届け出が必要になります。

第二種動物取扱業の届出の流れ

第二種動物取扱業を行う場合、あらかじめ飼養施設を設置している場所ごとに、その場所を管轄する都道府県への届出が必要です。

STEP1 届出書類の作成

「(1)第二種動物取扱業の届出書」は1種別ごとに1枚ずつ必要ですが(例えば、譲渡しと展示で1枚ずつ)、他の書類は1分ずつとなります。届出書類は、写しを合わせて作成して、本所と写しと両方の提出が必要です。


■申請書類
申請には下記の書類が必要です。(東京都動物愛護相談センターのHPよりダウンロードできます)
(1)第二種動物取扱業の届出書(1種別ごとに1枚ずつ必要)
(2)第二種動物取扱業の実施方法(譲渡し、貸出しの場合) 
(3)事業所及び飼養施設の土地及び建物について事業の実施に必要な権原を有することを示す書類
・自己保有の場合:第一種動物取扱業又は第二種動物取扱業の事業の実施に関わる
場所使用権原自認書(様式1)
・非自己保有の場合:賃貸借契約書の写しまたは第一種動物取扱業又は第二種動物取扱業の事業の実施に関わる場所使用承諾証明書(様式2)
(4)飼養施設の平面図(内装業者等から入手したものでも可)
(5)飼養施設付近の見取り図(Google Mapを印刷したものでも可)
(6)ケージ等の規模を示す平面図、立面図(犬や猫の飼養または保管を行う場合のみ)
(法人の場合)
(8)登記事項証明書

以上、届け出した書類に不備がなければ手続きは完了です。

STEP2 届出書の提出

第二種動物取扱業の届出書や関連書類の作成、準備が終われば、飼養施設を設置している所在を管轄する都道府県(政令指定都市の場合は市)に提出して手続きは完了です。なお、東京は東京都動物相談愛護センターになります。

帳簿の備え付けの義務

第二種動物取扱業のうち、犬や猫の譲渡しを業とする者に対して、帳簿の備え付けが義務付けられました。帳簿は5年間保存が必要になります。

□対象事業者:犬や猫の譲渡しを業とする第二種動物取扱業者
□対象動物:犬、猫(ペットは除く)
□記載方法:所有する個体ごとに記載
□保存期間:5年間